贈与した後3年以内に贈与者が亡くなった場合 贈与財産は相続財産としてカウント されます 相続の際相続開始日から遡って3年以内に行われた贈与は相続財産に持ち戻すという生前贈与加算のルールがあります 専門家へ支払う費用も必要. 相続人に対する生前贈与は1年以内に限らず被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての贈与が特別受益となり 遺産に加算して相続分.
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法定相続人に対して行われた相続開始前10年以内の生前贈与 1-4生前贈与が遺留分を侵害するとどんなもめごとが起こる 多額の生前贈与によって遺留分を侵害してしまったら遺留分権利者が侵害者へ遺留分侵害額請求権を行使して金銭請求する可能.
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. 3-2毎年同時期同金額の贈与は要注意連年贈与 3-3相続開始前3年以内の贈与はなかったことに 4暦年贈与でかかる贈与税の計算.
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